回数駐車券利用規約(倉敷まちづくり株式会社)

第1条(本規約の目的)
本規約は、倉敷まちづくり株式会社(以下、「当社」といいます。)が発行する回数駐車券の利用に関する事項を定めるものです。

 

第2条(本規約の遵守)
回数駐車券利用者は、本規約の定めるところにしたがって回数駐車券を利用するものとします。

 

第3条(申込みから利用まで)
(1) 回数駐車券の購入を希望する回数駐車券利用者は、回数駐車券購入申込書に、氏名、連絡先、購入希望の回数駐車券の種類を記入し、代金を添え提出し、回数駐車券及びこの利用規約を受け取ります。
(2) 回数駐車券利用者は、この利用規約を受け取った時点で、この規約に同意したものとみなします。
(3) 回数駐車券は、料金精算機へ1枚ずつ投入し、2枚以上重ねて投入しないこと。
(4) 回数駐車券の券面額が、駐車場利用料金を上回る場合であっても、釣銭はお支払いできません。

 

第4条(回数駐車券を利用できる駐車場)
当社が指定管理業務を行っている市営駐車場のうち、次の19箇所の駐車場で、回数駐車券を利用し、駐車場利用料金の精算を可能とします。

駐車場名称 所在地
倉敷市市営駅前駐車場 倉敷市阿知1丁目7番2-108号
倉敷市市営駅東駐車場 倉敷市阿知1丁目6番15号
倉敷市市営あちてらす倉敷駐車場 倉敷市阿知3丁目13番1号
倉敷市中央駐車場 倉敷市中央2丁目6番1号
倉敷市市営美観地区南駐車場 倉敷市中央1丁目18番1号
倉敷市市営美観地区東駐車場 倉敷市本町17番1号
倉敷市阿知3丁目駐車場 倉敷市阿知3丁目12番44号
倉敷市水島東栄町駐車場 倉敷市水島東栄町7番1号
倉敷市水島八間川第1駐車場 倉敷市水島高砂町及び水島西千鳥町地内の八間川上
倉敷市水島八間川第2駐車場 倉敷市水島青葉町及び水島西常盤町地内の八間川上
倉敷市水島八間川第3駐車場 倉敷市水島南幸町及び水島西栄町町地内の八間川上
倉敷市水島八間川第4駐車場 倉敷市水島北幸町及び水島西栄町町地内の八間川上
倉敷市水島八間川第5駐車場 倉敷市水島南春日町及び水島西千鳥町地内の八間川上
倉敷市玉島中央町第2駐車場 倉敷市玉島中央町1丁目18番
倉敷市新倉敷駅北交通広場
自家用車整理場
倉敷市玉島爪先460番地1
倉敷市児島駅前広場自家用整理場 倉敷市児島駅前1丁目6番地
倉敷市茶屋町駅前広場自家用整理場 倉敷茶屋町233番地28
倉敷市倉敷駅北広場自家用車整理場 倉敷市寿町13番地2号
倉敷市中庄駅北広場自家用整理場 倉敷市鳥羽8番地8

 

第5条(回数駐車券の料金)

種別 金額
100円券11枚つづり 1,000円
100円券60枚つづり 5,000円
500円券12枚つづり 5,000円

 

第6条(返品・払戻しの不可)
回数駐車券は、発行時点の不備等、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、利用者による汚損や破損等の場合の返品や払戻しは原則できません。

 

第7条(紛失・盗難)
当社は、回数駐車券の紛失・盗難により利用者に生じた損失に、その責任は負いません。

 

第8条(保管)
回数駐車券は、直射日光または磁場等の発生する場所で保管しないで下さい。

 

第9条(利用者資金の保全方法)
資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の基準日(毎年3月末、9月末)の未使用残高が政令で定める額(政令第6条 1,000万円)を超えていない為、保全は図られておりません。

 

第10条(有効期限)
回数駐車券の有効期限は、当社の倉敷市営駐車場指定管理期間が満了する2027年3月31日までとします。

 

 

改定:令和4年11月1日

事業内容
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