倉敷市水島八間川第2駐車場管理規程

1 名称

倉敷市水島八間川第2駐車場
所 在 地  岡山県倉敷市水島青葉町及び水島西常盤町地内の八間川上

 

2 駐車場管理者(指定管理者)

(1)所在地 岡山県倉敷市白楽町249番地5(倉敷商工会議所内)
(2)名 称 倉敷まちづくり株式会社
(3)電 話 086(486)2457
(4)代表者 代表取締役 岡 荘一郎

 

3 駐車場管理規程

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 利用(第7条-第12条)
第3章 駐車料金及び算定等(第13条-第15条)
第4章 引取りのない車両の措置(第16条-第19条)
第5章 保管責任及び損害賠償(第20条-第24条)
第6章 雑則(第25条)

 

第1章 総則
(通則)
第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
(契約の成立)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第3条 駐車場の営業時間は、24時間とする。
(時間制利用の利用期間)
第4条 駐車場の1回の利用は、入庫して7日目の深夜0時までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。
(営業休止等)
第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
(1)自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合。
(2)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。
(3)駐車場の整備、補修その他管理上必要な場合。
(駐車できる車両)
第6条 駐車場に駐車することのできる車両は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物又は取付物を含めて長さ5.0m、高さ2.3m及び幅1.9m以下のものに限る。

 

第2章 利用
(駐車場の入出等)
第7条 車両が入庫するときは、空き駐車位置を確認の上、フラップ板を踏み越えて車両を入庫するものとする。ただし、月ぎめ駐車利用者は、管理者が指定する駐車位置に入庫するものとする。
2 車両が出庫するときは、料金精算機にて、表示される駐車料金を納付し、フラップ板が下がったことを確認した上で出庫するものとする。ただし、月ぎめ駐車利用者はこの限りではない。
3 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは出入口の一部を閉鎖することができる。
(駐車位置の変更)
第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(遵守事項)
第9条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
(1)他の利用者の駐車位置の中にみだりに立ち入らないこと。
(2)場内において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(3)場内において宿泊しないこと。
(4)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに管理者に届け出ること。
(5)駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
(6)場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。
(7)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(入庫拒否)
第10条 管理者は、駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
(1)駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがあるとき。
(2)引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。
(3)著しい騒音や臭気を発するとき。
(4)非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき。
(5)その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出庫拒否)
第11条 管理者は、利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないときには、駐車した車両の
出庫を拒否することができる。
(事故に対する措置)
第12条 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その
他必要な措置を講ずることができる。

 

第3章 駐車料金及び算定等
(時間制駐車料金)
第13条 時間制駐車料金は、車両1台につき次の表のとおりとする。

料金区分 料金の額(消費税を含む)
基本料金 駐車時間60分(60分未満は60分に切り上げる) につき 金100円
最大料金 午前8時から午後6時まで 金520円

(時間制駐車料金における駐車時間)
第14条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫後、フラップ板が上昇した時刻から出庫の時刻までの時間とする。
(月ぎめ駐車利用及び月ぎめ駐車料金)
第15条 月ぎめ駐車利用する場合には、利用者は管理者に予め月ぎめ駐車申請書を提出し、承認を受ける。
(1)月ぎめ料金   金4,400円 
(2)月ぎめ駐車による駐車場の利用等については、以下に定めるところによる。
① 月ぎめ駐車場利用の権利は、他人に譲渡、転貸してはならない。
② 利用者は毎月末日までに翌月分の駐車料金を管理者が指定する銀行口座に振り込むか、管理者に持参しなければならない。
③ 利用者が月ぎめ駐車場利用の有効期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第13条の規定による。
④ 利用者は、月ぎめ駐車申請書に記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、月ぎめ駐車申請書に記載した車両を変更しようとする場合は、新たに月ぎめ駐車申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
⑤ 利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障をきたすおそれがある場合は、管理者は、月ぎめ駐車利用を停止することができる。
⑥ 利用者は、管理者が指定した駐車位置に駐車できるものとする。

 

第4章 引き取りのない車両の措置
(引き取りの請求)
第16条 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は月ぎめ駐車利用者が有効期間の終了又は停止となった日から起算して7日を越えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第17条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
(車両の移動)
第18条 管理者は、第16条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第19条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヵ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。

 

第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
第20条 管理者は、車両の入庫から出庫させるときの間まで、車両の保管責任を負う。
2 管理者は、車両を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
(利用者に対する損害賠償責任)
第21条 管理者は、車両保管にあたり、第23条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第22条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(免責事由)
第23条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(1)自然災害その他不可抗力による事故。
(2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故。
(3)管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故。
(4)第5条の規定による営業休止等の措置。
(5)第12条の規定による措置。
第24条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。

 

第6章 雑則
(この規程に定めない事項)
第25条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

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