倉敷市市営駅東駐車場管理規程

1 名称

倉敷市市営駅東駐車場
所 在 地  岡山県倉敷市阿知1丁目6番15号

 

2 駐車場管理者(指定管理者)

(1)所在地 岡山県倉敷市白楽町249番地5 倉敷商工会議所内
(2)名 称 倉敷まちづくり株式会社
(3)電 話 086(486)2457
(4)代表者 代表取締役 岡 荘一郎

 

3 駐車場管理規程

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 利用(第7条-第13条)
第3章 駐車料金及び算定等(第14条-第18条)
第4章 引取りのない車両の措置(第19条-第22条)
第5章 保管責任及び損害賠償(第23条-第27条)
第6章 雑則(第28条)

 

第1章 総則
(通則)
第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
(契約の成立)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第3条 駐車場の営業時間は、24時間とする。
(時間制利用の利用期間)
第4条 駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して7日目の深夜0時までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。
(営業休止等)
第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
(1)自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合。
(2)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。
(3)駐車場の整備、補修その他管理上必要な場合。
(駐車できる車両)
第6条 駐車場に駐車することのできる車両は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物又は取付物を含めて長さ5.0m以下、高さ2.0m以下、幅1.9m以下のものに限る。

 

第2章 利用
(駐車場の入出等)
第7条 車両が入庫するときは、入口の駐車券発行機で駐車券の交付を受け、入庫するものとする。ただし、月ぎめ駐車利用者は、月ぎめ駐車券を発券機に挿入し、入庫するものとする。
2 車両が出庫するときは、出口の料金精算機に駐車券を挿入し、駐車料金を納付し、出庫するものとする。ただし、定期駐車券による利用者(以下「定期駐車券利用者」という。)は、出口の料金精算機に駐車券を挿入後、定期駐車券を挿入し、出庫するものとする。また、月ぎめ駐車利用者は、出口の料金精算機に月ぎめ駐車券を挿入し、出庫するものとする。
3 利用者が、駐車券を亡失し、又は破損した場合に車両を出庫させるためには、管理者に所定の紛失届を提出するものとする。
4 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。
(駐車位置の変更)
第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第9条 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
(1)徐行すること。
(2)追い越しをしないこと。
(3)出庫する車両の通行を優先すること。
(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5)標識等の表示又は係員の指示に従うこと。
(遵守事項)
第10条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
(1)所定の位置以外での喫煙したり、火器を使用しないこと。
(2)紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れること。
(3)他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
(4)場内において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(5)場内において宿泊しないこと。
(6)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。
(7)駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
(8)場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。
(9)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(入庫拒否)
第11条 管理者は、駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
(1)駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがあるとき。
(2)引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。
(3)著しい騒音や臭気を発するとき。
(4)非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき。
(5)その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出庫拒否)
第12条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。

  1. 利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないとき、又は定期駐車券及び月ぎめ駐車券を提示しないとき。

(事故に対する措置)
第13条 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その
他必要な措置を講ずることができる。

 

第3章 駐車料金及び算定等
(時間制駐車料金)
第14条 時間制駐車料金は、車両1台につき次の表のとおりとする。

料金区分 料金の額(消費税を含む)
基本料金 駐車時間30分(30分未満は30分に切り上げる)につき 金100円
最大料金 駐車時間12時間まで金830円

(駐車料金の減免)
第15条 倉敷市駐車場条例(昭和55年9月22日)第11条に規定する者が利用した場合は、駐車料金を減免する。ただし精算後の払い戻しはしない。
2 倉敷市駐車場条例第11条第1項第3号に該当する場合において、駐車料金の減免を受けようとする者は、同号に規定する身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を、管理者に提示しなければならない。  
(時間制駐車料金における駐車時間)
第16条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。 
(定期駐車券及び定期駐車料金)
第17条 利用者は、管理者にあらかじめ定期駐車申請書を提出し、承認を受け、定期駐車券の交付を受けるものとする。ただし、定期駐車券の発行数については、駐車場の利用状況に応じて決定する。
(1)料金

種 類 有 効 時 間 有効期間 料 金
全日定期駐車券 午前0時から午後12時まで

月の初日から末日まで

20,900円
昼間定期駐車券 午前8時から午後6時まで 13,200円
夜間定期駐車券 午後6時から翌日午前8時まで 7,700円

(2)定期駐車券による駐車場の利用等については、以下に定めるところによる。
① 定期駐車券は、他人に譲渡、転貸してはならない。
② 駐車場が満車であるときは、定期駐車券利用者に対して駐車を断ることがある。この場合、定期駐車料金の払い戻しはしない。
③ 利用者は毎月末日までに翌月分の駐車料金を管理者が指定する銀行口座へ振り込むか、管理者に持参しなければならない。
④ 利用者がその有効時間又は期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第14条の規定による。
⑤ 利用者は、定期駐車申請書において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、利用者が定期駐車申請書において記載した車両を変更しようとする場合は、新たに定期駐車申請書を提出し、管理者の承認を得なければならない。
⑥ 利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者は、定期駐車利用を停止することができる。
(月ぎめ駐車利用及び月ぎめ駐車料金)
第18条 月ぎめ駐車利用する場合には、利用者は管理者にあらかじめ月ぎめ駐車申請書を提出し、承認を受け、月ぎめ駐車券の交付を受けるものとする。
(1)月ぎめ料金   金20,900円 
(2)月ぎめ駐車による駐車場の利用等については、以下に定めるところによる。
① 月ぎめ駐車場利用の権利は、他人に譲渡、転貸してはならない。
② 利用者は毎月末日までに翌月分の駐車料金を管理者が指定する銀行口座へ振り込むか、管理者に持参しなければならない。
③ 利用者が月ぎめ駐車場利用の有効期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第14条の規定による。
④ 利用者は、月ぎめ駐車申請書に記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、月ぎめ駐車申請書に記載した車両を変更しようとする場合は、新たに月ぎめ駐車申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
⑤ 利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者は、月ぎめ駐車利用を停止することができる。

 

第4章 引き取りのない車両の措置
(引き取りの請求)
第19条 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者及び月ぎめ駐車利用者が有効期間の終了又は停止となった日から起算して7日を越えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第20条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
(車両の移動)
第21条 管理者は、第19条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第22条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヵ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。

 

第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
第23条 管理者は、利用者が入口の駐車券発行機より駐車券を受け取ったとき、又は駐車券発行機に月ぎめ駐車券を挿入したときから出口の料金精算機にて駐車券を回収するか、出庫時の定期駐車券及び月ぎめ駐車券挿入までの間、車両の保管責任を負う。
2 管理者は、出庫の際に駐車券を回収するか、定期駐車券及び月ぎめ駐車券を挿入して車両を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
(利用者に対する損害賠償責任)
第24条 管理者は、車両保管にあたり、第26条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第25条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(免責事由)
第26条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(1)自然災害その他不可抗力による事故。
(2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故。
(3)管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故。
(4)第5条の規定による営業休止等の措置。
(5)第13条の規定による措置。
第27条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。

 

第6章 雑則
(この規程に定めない事項)
第28条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

事業内容
Service